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相談員のひとりごと(ホームヘルパー編 3)

相談支援事業所 サンクスシェア
松本 浩治
 
今回は、ホームヘルパーの業務である、家事援助(生活援助)を取り上げます。
 
ホームヘルパーといえば、この業務のイメージが強いのではないでしょうか。それだけ必要とされているサービスなのです。
 
ご本人が困難となった家事をお手伝いすることで在宅支援が続けられるように支援するものです。
ざっくりと例を挙げてみましょう。
 
掃除支援、調理支援、買い物支援(代行)、通院介助、場合によっては代筆、代読、etc…。
 
一口に家事と言っても沢山ありますね。しかも、ケースバイケースで「代行」と「共に行う」というようにやり方も変わってきます。
 
さて、この家事支援、どのように支援を行う範囲を決めるのでしょうか?
状況によっては同じ掃除でもできる掃除とできない掃除、といったことも出てきます。
それはなぜ?
 
居宅介護支援(訪問介護支援)は、ご本人の残存能力を活用することでその能力を低下させないこと、つまり、生活力を低下させないことが前提としてあるからです。
 
具体的には、膝の悪い方は掃除機はかけることができますが、床の雑巾がけをすることは痛みを伴い、また、無理をすることで膝の状態を悪化させることがあります。この場合はご本人にて掃除機掛けを行ってもらい、ホームヘルパーがその後、雑巾がけの支援を行うことになります。
 
「絶対にやってはいけない」ということはありませんが、ホームヘルプを行うとは、そういうことなのです。あくまでも介護を目的としているのであって、家事の代行を目的としているわけではないのです。
 
では、トイレや浴室を掃除できないってどういうこと?
 
これも、よく聞きますよね。
これは、トイレや浴室の掃除ができない、ということではなく、利用者本人以外の人に対しては支援が行えない、ということなのです。
 
あくまでも福祉サービスは利用者ご本人のためだけのものであり、同居人や家族に対しては適用されないものだからです。言ってしまえば当たり前のことなのですけどね。医療保険証なんかも本人以外は使えませんし。
 
また、家族等同居人がいる場合は基本的にその方は介護者として認定されます。介護者がいる場合はその方が家事を行うことが優先されます。極端な話、児童さんの支援に家事援助がないのは親御さんが原則的に介護者となっているからなのです。(基本的に保護者が家庭で家事を行っている、という考えに基づいています。)
 
一切できないということはないのですよ?理由があれば上記の場合でも認められるケースはあります。例えば、同居人が介護者として認定されない場合です。つまり、利用者さんと同居している親御さんが高齢で介護認定を受けている場合や、障がい者手帳をお持ちの場合です。この場合、双方がそれぞれでサービスを利用することとなりますが、この場合は共有スペースへの支援も認められます。
 
では、誰が支援する範囲を決めるの?
 
これは、ケアマネージャーもしくは相談支援専門員と訪問介護事業所(居宅介護事業所)とで決めることとなります。流れとしては、総合的な支援方針をケアマネージャー(相談支援専門員)が立て、その方針に基づいて訪問介護事業所(居宅介護事業所)が具体的な介護計画を立てることとなります。
 
この介護計画書に具体的な支援内容が書かれることになります。書式は事業所により様々ですが、掃除の内容や行う範囲(どの部屋の掃除を行うか等)時間配分も記されることがありますね。
 
ケアマネージャー(相談支援専門員)が必要な支援の見立てを行い、その見立てに基づいて訪問介護事業所(居宅介護事業所)が具体的に行う支援を計画する、ということになります。そのため、アセスメントが重要となります。このアセスメントは事業所間で共有することも大切です。事業所ごとにアセスメントを行い、その共有と確認を行うことが理想でしょう。
 
長くなりました。家事援助は掘り下げればまだまだ出てくるのですが、今回はこの辺でまとめましょう。
 
生活援助(家事援助)とは?
 
1.利用者が在宅生活を続けられるように本人では困難となった家事について
  支援を行うもの。
 
2.利用者の残存能力を奪うことがないように、できることはご本人で行い、
  ご本人のできることを増やすための支援であること。
 
3.利用者ご本人のための支援であること(他者の介護は行えない)
 
ということになります。
この3つを忘れてはいけません。
 
しかし、この3つの要素にたどり着くためにこんなに文章が長くなったのはなぜ?
次回は、身体介護について考えてみることとしたいと思います!
 
 
 
 
 
福岡市東区で障がい福祉サービスに携わる人を育てる会社
 合同会社サンクスシェア 2016年4月4日 創立