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計画相談 加算についてのQ&A

相談支援事業所サンクスシェア

松本 浩治

 

計画相談における加算について

 

計画相談について、行政へいくつか質問を行い、回答をいただきました。

福岡市計画相談マニュアルによると、以下のとおり説明されています。👉マニュアル


(2)質の高い支援の実施や専門性の高い相談支援体制等を評価する加算(マニュアル15P)

区分・単位数 算定方法等
初回加算 300 単位/月 新規にサービス等利用計画を作成する場合、または計画相談支援対象障 害者等が障がい福祉サービス等を利用する月の前6月間において障がい福祉 サービス及び地域相談支援を利用していない場合に加算。 ※基本報酬について経過的サービス利用支援費を算定する場合は算定不 可。
入院時情報連携加算(Ⅰ) 200 単位/月
入院時に医療機関が求める利用者の情報を、利用者等の同意を得た上で 提供した場合に加算。
※ (Ⅰ)は医療機関を訪問しての情報提供。(Ⅱ)は医療機関への訪問以外 の方法での情報提供。
※ 利用者1人につき、1 月に 1 回を限度。
※ 入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の同時算定不可。
※ 情報提供を行った日時、場所(医療機関に出向いた場合)、内容、提供手 段(面談、FAX等)等について記録を作成し、5 年間保存すること。
入院時情報連携加算(Ⅱ) 100 単位/月
退院・退所加算 200 単位/回
病院、診療所、障がい者支援施設等へ入院・入所をしていた障がい者等が 退院・退所し、障がい福祉サービス又は地域相談支援を利用する場合に、医療 機関等の多職種との面談による情報収集や退院・退所時のカンファレンスに参 加して情報収集を行った上でサービス等利用計画を作成した場合に加算。
※ 利用者1 人につき、入院・入所中に 3 回を限度として加算。 ただし、初回加算を算定する場合は算定不可。
※ 面談をした相手や面談日時、その内容の要旨及びサービス等利用計画に 反映されるべき内容についての記録を作成し 5 年間保存すること。
居宅介護支援事業所等連携加算 100 単位/月
介護保険サービスの利用へ移行する場合に、指定特定相談支援事業所が利 用者の心身の状況、置かれている環境やアセスメント等の情報及びサービス等 利用計画の内容等について、利用者等の同意を得た上で指定居宅介護支援 事業所又は指定介護予防支援事業所に提供し、居宅サービス計画等の作成 に協力した場合に加算。
※ 利用者1 人につき、1 月に 1 回を限度として加算。当該加算を算定した上 で居宅介護支援等を利用した後6 か月は算定不可。
※ 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援の利用を開始する場 合にのみ算定可。
※ 情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段(面談、FAX等)等につい て記録を作成し、5 年間保存すること。
医療・保育・教育機関等連携加算 100 単位/月
サービス利用支援の実施時において、障害福祉サービス等以外の医療機 関、保育機関、教育機関等の職員と面談等を行い、必要な情報提供を受け協 議等を行った上で、サービス等利用計画を作成した場合に加算。 ※ 利用者1 人につき、1 月に 1 回を限度として加算。ただし、初回加算を算 定した場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、当該退院医療機関等のみ から情報提供を受けている場合は算定不可。
※ 面談をした相手や日時、その内容の要旨及びサービス等利用計画に反映 されるべき内容に関する記録を作成し 5 年間保存すること。
サービス担当者会議実施加算 100 単位/月
継続サービス利用支援の実施時において、利用者の居宅等を訪問し利用者 に面接することに加えて、サービス等利用計画に位置付けた福祉サービス等の 担当者を招集して、利用者等の心身の状況等やサービスの提供状況について 確認するとともに、計画の変更その他必要な便宜の提供について検討を行った 場合に加算する。
※ 利用者1 人につき、1 月に 1 回を限度として加算。
※ サービス利用支援の一連の流れで行う担当者会議は加算に該当しない。
※ サービス担当者会議において検討した結果、サービス等利用計画の変更 などを行った場合は、サービス利用支援費を算定することとなるため、算定 不可。 ※ サービス担当者会議の出席者や開催日時、検討した内容の要旨及びそれ を踏まえた対応方針に関する記録を作成し、5 年間保存すること。
サービス提供時モニタリング加算 100 単位/月
継続サービス利用支援の実施時又はそれ以外の機会において、サービス等 利用計画等に位置付けた福祉サービス事業所等を訪問し、サービス提供場面 を直接確認することにより、サービスの提供状況について詳細に把握し、確認 結果の記録を作成した場合に加算する。
※ 利用者1 人につき、1 月に 1 回を限度、かつ、相談支援専門員1 人当た り 1 月に 39 人を限度として加算。
行動障害支援体制加算 35 単位/月
【要届出】
行動障害のある知的障がい者や精神障がい者に対して適切な計画相談支 援等を実施するために、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了し、 専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配置した上 で、その旨を公表している場合に加算。
要医療児者支援体制加算 35 単位/月
【要届出】
重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障がい者に対して適切な計 画相談支援等を実施するために、医療的ケア児等コーディネーター養成研修 を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業所に配 置した上で、その旨を公表している場合に加算。
精神障害者支援体制加算
35 単位/月
【要届出】
精神科病院等に入院する者及び地域において単身生活等をする精神障が い者に対して、地域移行支援や地域定着支援のマネジメントを含めた適切な計 画相談支援等を実施するために、地域生活支援事業による精神障害者支援の 障害特性と支援技法を学ぶ研修又は精神障害者の地域移行関係職員に対す る研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を事業 所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算。

 


サンクスシェアより提出した質問、および回答は以下の通りです。
(2019年7月時点での福岡市の回答になります)

 

Q1:入院時情報連携加算において、「入院」の示す範囲は? 「入院期間」、「疾病内容、」過去入院→退院→入院の場合の算定は?

A:入院期間や疾病については特に定めはなく、複数回の入退院を繰り返した場合は月に1回の算定を限度として月を跨げば新たに算定が可能。

 

Q2:「サービス等利用計画を作成した場合」の示す内容は?

A:サービス内容や支給量に変更があり、利用計画を作成して担当者会議を必要とする場合となる。

 

Q:すでに障がい福祉サービスを利用していた者が、入院となり、退院するにあたって再度福祉サービス利用に向けた計画案を変更して(変更の内容に制約はあるのか)作成した場合は、請求対象となるか?

A:可能です。

 

Q4:医療…連携加算について、この連携会議に障がい福祉サービス等の関係者も一堂に集まって協議を行った上でサービス等利用計画を作成した場合、加算を請求してなおかつ、支給決定後の担当者会議の開催をこの会議に代替することは認められるか?

A:可能ですが、検討内容を議事録として残した上で、単なる情報提供とならないようにすること。

 

Q:サービス担当者会議実施加算について、利用者に面接することに加えて…とあるが、自宅でのモニタリングとこの関係者会議を同日同時刻に行った場合は、加算対象になるか?

また、上記の会議を、本人の要望により、自宅以外の場所(利用事業所等)で実施した場合は、モニタリングと加算の両方を請求することが可能か?

A:加算対象となります。自宅以外でのモニタリングについては、原則、モニタリングは自宅で行うこととなっているため、やむを得ない場合はモニタリング記録に場所を変更した理由を記載することが望ましい。

 

Q6:サービス提供時モニタリング加算について、サービス等利用計画に位置付けた福祉サービス事業所等の「等」には、どのような例が含まれるのか?例えば、福祉サービスの提供ではない、フレンドホームの活動、地域の子ども食堂、一般就労先、その他、年金事務所での手続き同行や債務整理時の弁護士事務所同行、社会福祉協議会での金銭管理手続き同行などの同行引率場面での支援は対象となるか?

A:必ずしも福祉サービスに準ずるものとは限らないが、サービス等利用計画書に落とし込まれている場合に限る。(どのサービスが対象になるかどうかは都度、市区町村に要確認)
​​​​​​

 

Q:サービス提供時モニタリング加算について、継続サービス利用支援の実施時において…とは、期間やタイミング等の規定はあるのか?

例えば、本人に発生した、もしくは、発生している課題解決のため、支援関係者が集まって協議する、いわゆる「個別支援会議」を実施した場合、その内容は、当然のことながら、やがて訪れるモニタリング時の重要な検討材料となるが、この会議と、モニタリング時期の間隔は、どれくらい離れていても有効なのか?

A:サービス提供時に行われたモニタリングについては加算として算定することができるが、個別会議に関しては、サービスの提供時とは別に行われるものであるため、算定はできない。

 

回答内容は基本的に厚生労働省からの通達による内容に基づいて解釈したものとなります。一概にダメであるという回答ではなく、「適切ではないと認められる部分」については加算が取れない、ということになるようです。これは、ケースによって適切、不適切の判断が分かれる場合があるためです。

また、加算以外にもモニタリングについて、「利用者からの要請があった場合に自宅以外でのモニタリングは認められるのか」という質問に対しては、「原則自宅で行うことになっているため、自宅でのモニタリングが望ましい。どうしてもの場合は記録として残し、区の確認が必要」との回答でした。

 

今回の質問に関してまとめとしては、「原則はあくまでも原則」であり、イレギュラーが発生した場合(特別な場合)は然るべき理由があり、行政への確認が取れれば認められる場合がある、ということになります。しかし、これを拡大解釈するようになれば、収拾がつかなくなり、最悪の場合、不正に請求されることにもつながりかねません。

よって、イレギュラーの場合はしっかりと記録(証拠)を残していること、例えば、利用者の確認の署名等を明確に残す等の対応が必要となるでしょう。


※なお、加算の記録用紙は、福岡市のHPから書式のダウンロードができますが、書式がさまざまある煩雑さもあったことから、統一した書式案を作成して、福岡市に検討していただいた結果、了承をいただきましたので、ここに書式情報をアップします。どうぞご自由に活用ください(*^。^*) 『加算記録用紙(サンクスシェア)』👉

 
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