スペシャルアシストプロジェクト会員規約
第 1 条(名称)
このプロジェクトは、スペシャルニーズアシストプロジェクトと称する。
第 2 条(事務所)
このプロジェクトの事務所は、福岡県福岡市東区箱崎 1 丁目 13 番14-101 号に置く。
第 3 条(目的)
特別なニーズを必要とする人、及びご家族が地域で普通に生活するために、日中の居場所や 住まいの創設、啓発、交流などの支援活動を行い、障害に対して起こりうるさまざまな社会 課題の解決を目指すことを目的とする。
第 4 条(活動・事業の種類)
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1) アシスター育成事業
(2) 自己実現アシスト事業
第 5 条(メンバー)
メンバーは、次の 3 種類とする。
(1)個人メンバーは、プロジェクトの目的に賛同し入会した者とする。
(2)法人メンバーは、プロジェクトの事業に賛同し入会した法人とする。
第 6 条(入会)
1.メンバーとして入会しようとする者は、入会申込を当協会に提出し、当プロジェクトの 承認を得るものとする。
2.メンバー登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、メンバー登録の申請を承認し ないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わない。
1. メンバー登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
2. 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
3. その他、当プロジェクトがメンバー登録を相当でないと判断した場合
第 7 条(会費)(令和5年4月1日より適用)
会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)個人メンバー 無料
(2)法人メンバー 36,000 円/年
・会費の一定額を、地域社会貢献活動のための『地域課題解決基金』に積み立てを行う。
・途中で退会する際には、月単位で返金する。
第 8 条(メンバー特典)
メンバーは、「まなぶ」「相談」「つながる」「つくる」それぞれの部門の特典を規定に沿った 内容で受けることができる。
また、メンバーはそれぞれの部門のプロジェクト創設に参画できるものとする。
第9条(禁止事項)
メンバーは以下の行為をしてはならない。
1.法令または公序良俗に違反する行為
2.犯罪行為に関連する行為
3.当プロジェクト、プロジェクトに関わる専門家の著作権、商標権ほか知的財産権を侵害 する行為
4.当プロジェクトによって得られた情報を不当に利用する行為
5.当プロジェクトの運営を妨害するおそれのある行為
6.他のメンバーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
7.他のメンバーまたはその他の第三者に対して、不利益、損害、不快感を与える行為
8.当プロジェクトが許諾しない宣伝、広告、勧誘、または営業行為
9.当プロジェクトの特典に関連して,不当に利用または反社会的勢力に対して利益を供 与する行為
10.その他、当プロジェクトが不適切と判断する行為
第 10 条(退会)
1.メンバーは、退会届を当プロジェクトに提出し、任意に退会することができる。
2.メンバーが、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。ただし、その家族が希望する場合はその限りではない。
(2)会費を3年以上納入しないとき。
(3)規約のいずれかの条項に違反したことがわかった場合
第 11 条(個人情報の取り扱い)
当プロジェクトは、それぞれのカテゴリーにおける特典や活動において収集した個人情報 について、当プロジェクトの「プライバシーポリシー」に従い、適切に取り扱うものとする。
第 12 条(議事録)
運営に必要な会議を行った場合は、議事録を作成のうえ、個人情報を除いた記録を公開して 閲覧を可能にする。
第 13 条(事業年度)
この会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
第 14 条(事務局)
この会の事務を処理するため、事務局を置く。
第 15 条(準拠法・裁判管轄)
1.本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。
2.当プロジェクト及びメンバー、第三者によるトラブルにおいて、当プロジェクトの所在地 を管轄する裁判所を専属的合意管轄とする。
以上