自立生活援助とは?
令和3年4月1日、サンクスシェアは、「自立生活援助サービスの提供」の開始に踏み切った。
令和3年度からこの事業の人員基準が緩和。サービス管理責任者と地域生活支援員は兼務できることを受け、
① 今の人員で事業開始できること |
を理由に開始の判断をした。
今後の事業展開を考えたとき、1事業のみの運営ではやはり限界があり、他の事業とを組み合わせた運営を考えていくことが必須である。
自立生活援助サービスの提供開始は、上記の経営上のメリットに加え、地域生活の自立に困っている人たちが、今より質の高い支援を受けることができるメリットがある。
相談支援における『基本相談』が重要視されていることは周知の事実であるが、経営を考えて相談者を多くすると、ここに割く時間がとれずに相談支援の『質』が下がるという大きなジレンマがある。
そこで、生活上の課題が大変大きい一人暮らしの相談者に自立生活援助サービスを提供することにより、基本相談に加え、より頻度を高く、そして、継続的に、他の福祉サービスでは提供困難な内容に対して、柔軟に支援ができる強みが生まれる。
この支援は、本人もしくは家族にとって、生活の自立度を高める結果が得られることに大きな期待をもつことができる。
あえて言う!
自立生活援助サービスは 計画相談事業所のためにある |
そこまで言うほど、計画相談と自立生活援助を組み合わせた連動は、生活上の課題が大きい一人暮らしの人にとって、最高のバッテリーである。
このような組み合わせにより、相談支援に大きな支援量が必要な人たちが、『基本相談に負担がかかる』との理由で計画相談から敬遠されることが少なくなり、自立生活援助事業としての収入も得、計画相談としても、経営安定のために、相談契約者の人数を少し増やす決断の後押しにもなると考える。
相談契約者、計画相談、自立生活援助、のまさに三方よしが実現する。
そして、自立生活援助サービスの開始を後押しする理由がさらにもうひとつある。
実は、地域生活支援員は、なんら資格要件を求めない。
つまり、学校を卒業したての福祉経験が全くない新人職員でも、サービス管理責任者の指導のもと、相談支援の実務に即戦力として起用できる。
これは、なにを意味するかと言うと、なかなか相談支援専門員の資格者を集めることが困難な中、自前で相談支援専門員を養成することが現実的に可能となるということである。
資格がない新人を雇って、資格がとれるまで育て、人件費を払い続けるなんて体力は、相談支援事業所にははっきり言ってない。
しかし、自立生活援助事業の地域生活支援員として雇用すれば、自立生活支援による売り上げに貢献してもらいながら、将来的な相談支援専門員を目指し、育成していくことができるメリットが生まれることは大きな意義がある。
サンクスシェアでは、今年1月に雇用した新スタッフ用に相談支援専門員養成研修体系の作成に着手した。
この新スタッフは、自立生活援助サービスに関りながら、この相談支援専門員養成研修体系を作成することで、研修を兼ねることとしている。
介護業界での管理者経験もあることから、このプロジェクトの推進に耐えうるのである。
半年から1年をかけてこのサンクスシェア内相談支援専門員養成研修体系を創り上げた暁には、学校出たてのいわゆる新人職員の雇用も考えていきたい(*^-^*)